容態が急変すれば深夜でも構わないので動物病院に連れてきて、調子が良さそうでも1週間後には診せて欲しいとの事だったので動物病院へ。
尿路結石でのカテーテル治療から、ここに来る度にヒドイ目に遭っている愛犬なので動物病院に近づくとブルブルと震え始めたそうだ。もう便の色も黒くなく健康的な色となり犬も元気そうだと告げ、聴診と触診、血液検査用の採血で終了した。毎度の如く、会計を待つ事は出来ずあいk
更に1週間様子を見て、異常がなければ来週に狂犬病の予防接種をしましょうかと云う事に・・・。
狂犬病は、ここ最近国内では発症例も無いので外来犬と接触しない限り犬が感染する可能性は低いのだが・・・、我が国はヒトが狂犬病に感染した場合の治療法が完備していない。(曝露後ワクチンは認可され国内に備蓄されているが、WHOが推奨する狂犬病免疫グロブリンは国内未認可)だから万が一にも、国内で飼育犬が狂犬病を発症する事が在ってはならないのだろう。
う〜ん、しかし、今まで病院の世話になった事が無かった愛犬だったが。10歳の誕生日目前でガタッと失調とは・・・。狂犬病の予防接種を受けるとウチの愛犬は覿面調子が悪くなるので、更に1週間空けた方が良いのカモ?
狂犬病予防法
第2章 通常措置
(予防注射)第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、
その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回
受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に
注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
第5章 罰 則
第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
2.第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
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