2013年8月8日木曜日

韓国では親日は犯罪である

韓国、対日協力の清算強化 爵位受けた人の財産没収 - MSN産経ニュース

通称「親日罪」と呼ばれる韓国の法律は、正式名を「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」と云い、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権の時に出来た法律である。この法律の主旨は(第一条、目的)に書かれている通り「日本帝国主義の殖民統治に協力し、わが民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とすることで、正義を具現し、民族精気を打ち立てることを目的とする」である。

反民族行為・・・つまり、日本統治下の朝鮮総督府など行政機関で一定の地位にあった文民・軍人が蓄財した財産を現在の国庫に返納させると云う法律だ。実際問題として戦後68年が経過していて反民族行為を行った当事者は大部分が故人となっている為、その反民族行為を行った犯罪者の子孫の土地や財産を国家が事実上没収すると云う法律だ。

但し、全世界で共通している近代法の基本理念である「法の不遡及」の原則に反する。当然に法治国家である大韓民国も大韓民国憲法第13条於いても、1項「全ての国民は行為時の法律により犯罪を構成しない行為で訴追されることはなく、同一の犯罪に対して重ねて処罰を受けない。」2項「全ての国民は遡及立法により参政権の制限を受け、財産権を侵害されることはない。」3項「全ての国民は自分の行為ではない親族の行為に基づいて起因する不利益な処遇を受けない。」に反している。



だが、しかし、韓国憲法裁判所は「爵位を受ける行為自体が植民地支配への協力だとみなし」「財産没収は遡及立法に当たらないと判断、改正特別法は合憲」だと判断したのだ。


と・・・なると・・・日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法では軍人は旧日本軍少尉以上、憲兵と警察は階級で区別しない、東洋拓殖会社及び殖産銀行の場合は中央幹部と地方幹部以上等々の一定の地位にあった文民・軍人と云う親日派反民族行為犯罪者の子孫の皆さんの私有財産は今後大韓民国国家が没収すると云う事に成る。

今の朴槿恵大統領の・・・軍事クーデターで革命を起こし後に暗殺された御尊父様朴 正煕大韓民国元大統領は旧日本軍中尉で在らせられたのだが・・・

この大韓民国内に眠る旧日本軍の隠し資産探しに追加して、日韓基本条約締結で賠償金の代わりに支払った約8億ドル(無償分3億ドル、有償分2億ドル、民間借款3億ドル)についても大韓民国国民に明らかにして捜索した方が良いだろう。歴代の韓国大統領のお歴々が私的流用なさっているカモ知れないので・・・


兎に角、1000年の歴史が流れても変わることは無い・・・との御高説には同意致したい。

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