2013年10月1日火曜日

嘘はつくな!だが、本当のことを云う必要はない。

ここ1〜2週間はどのブログも更新していないので日頃逢わない知人からの生存確認が舞い込み始めた。御心配を頂いた様に、体調を壊している訳でも無いし、何かデカイ山を追っている訳でも無い。何か書かなければ・・・と思いつつもネタを見つけられずにいるダケである。

今回のネタは、生存確認序での私信で頂いたお尋ね・・・を使わせて頂く事にする。端的に『嘘はつくな!だが、本当のことを云う必要はない。』が、お尋ねへの回答である。

『嘘はつくな!だが、本当のことを云う必要はない。』とは、別に自己言及のパラドックスを愉しむ為の題材では無く、お尋ねのケースの場合等に心掛けるべき事である。この早い段階でネタバレしてしまうと、上手に嘘をつく心掛け・・・と云っても良いだろう。

人は誰でも嘘をつく能力を持っている。円滑に社会生活を営む為には、上手く嘘をつく能力が欠かせない・・・のカモ知れない。因みに、著名な心理学者が調査した結果・・・だそうだが、人気のある子どもは嘘が上手な子だったそうだし、どうやら大人でもその傾向が認められるのだそうだ。だが、どんな人が信用できないと思うかと尋ねると、多くの人が嘘をつく人は信用できないと答える事からも、バレル嘘は嫌われるモトなのだろう。

単に人の好悪感情に働き掛けて自分自身の好感度を高める嘘でも、捜査権を有するお役人に対して自らの利益を守る為につく嘘でも、セオリーは同じだと思う。

先ず始めに、自分は何の目的の為に、嘘をつくのかを明確にする事だ。自分自身の損得にも無関係に無意識の内についつい嘘をついてしまう「根っからのウソつき」と云う人種もいるのだそうだが、必要の無い嘘は厳に禁じてしまうべきだ。目的を達成する為だけに、可能な限りの小さな嘘を、必要最小限の数だけ使う事である。

次に、嘘をつくからには、事前に検討し細部まで綿密に組み上げた嘘を使うべきで、その場凌ぎの思い付きで嘘を使うべきでは無い。最終的に採用したシナリオは絶対に途中で変更しては駄目だ。つくと決めた最小限の嘘は最初から最後まで貫き通す事だ。やはり、著名な心理学者の研究によると、下準備がキチンとされた嘘はバレにくいのだそうだ。下準備の段階で、決して忘れてはならない事が、相手の調査だ。対象が個人ならば特定の個人の事、対象が特定の目的を持つ組織ならその組織の目的を把握しておくべきだ。相手の知っていることを知り、興味のあることや活動に気を付け、相手の考え方に配慮した上で嘘をシナリオとして組み立てるべきなのだ。嘘は、相手と共有する事で目的を達するのだから・・・

第三に、シナリオに集中する事。嘘をつくのが下手な人は、嘘を付く事への罪悪感や嘘が露見する事への不安から、早く話を終わらせようとしてしまうのだそうだ。話題が代わるとホッと安堵する素振りを見せてしまったり、そわそわしたり、視線を逸らしたり、鼻や口を触ったりしてしまうのだそうだ。事前に組み上げたエピソードも交えたシナリオを忠実に演じる役者に徹するべきだ。舞台に上がった役者がうわの空では観客に申し訳ないと思うべきなのだ。可能ならば、その嘘を自分本人も信じるべきだ。それが不可能ならば信じる努力をすべきだ。役を演じきる為には、その役になり切るのが良い演者なのだそうだ。

第四は、精神論だ。自分の感情の高ぶりを隠し自分の不安感を隠す為には、相手の感情を高ぶらせ相手を興奮させる様に仕向ける事だ。好感度アップの「べからず集」を事前に見ておき、相手側の望まぬ誘導には好感度ダウンの話し方と表情、当方の望むシナリオへの言及は好感度アップの話し方と表情を、役を演じる役者のツモリで演じ切るべきだ。それと・・・、こちら側の複数の人間が共同して1つの同じ嘘をつかなければならないシナリオは本来シナリオ作成段階で厳に避けるべきだが、止むを得ない時はセリフを共有するのではなく、シナリオとエピソードを共有しておく事だ。(こう云ってくれ!と言い含めるのではなく、台本を共有して欲しい)

最後に、上手い嘘の最良の秘訣だが、嘘をつかない事だ。見破る事が最も難しい嘘とは、本当は嘘ではない嘘である。本当のことを言っているのだが、聞いた側が違う理解をしてしまう嘘。相手側が勝手に違う理解をしてしまい嘘にしてしまう真実とは、具体的な言及は避けるが・・・相手の目的を考えれば想像が付く筈だ。つまり、バレない嘘の秘訣とは、誤解を招く真実を語る事だ。

尚、余談だが・・・、子どもの頃から嘘は泥棒の始まりとか、嘘をついては駄目だと教育されてきたが、実際的には、脚注以外の人がついた嘘を罰する罪は無い。勿論、捜査権を行使して公務遂行中の公務員に嘘をついても偽証罪にも公務執行妨害にも問われないので御休心下さい。

詐欺罪の要件である「相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること」であっても、A社の営業マンがA社製より優れたB社製の製品を勧めずに自社製品を売っても一般社会通念上詐欺罪には問われないし、裁判所で証人宣誓を経なければ♂「浮気なんかしてないよ。君のことが大好きだ!」と云っても罪には問われない。

どうやら、この社会は人が嘘をつく能力を遺憾なく発揮できるように作られているらしい。



脚 注

【軽犯罪法】
第1条 
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
16.虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

【刑法】
第156条(虚偽公文書作成等) 
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。

第160条(虚偽診断書等作成) 
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

第169条(偽証) 
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

第171条(虚偽鑑定等) 
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前2条の例による。

第172条(虚偽告訴等) 
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

第233条(信用毀損及び業務妨害) 
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

【議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律】
第6条
この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

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