無線LANただ乗り、無罪確定=電波法違反、控訴せず―東京地検 00:12
他人の無線LANに無断接続する「ただ乗り」は電波法違反に問えないとして、無罪とした東京地裁判決について、東京地検は11日までに控訴しないことを決めた。無線LANの接続パスワードの無断使用を無罪とした判断が確定した。
検察側は、他人の無線LANに無断接続した松山市の無職、藤田浩史被告(32)が入手したパスワードについて、電波法が無断使用を禁じる「無線通信の秘密」に当たると主張。しかし地裁は4月27日、「第三者が計算しても求められる」などとし、同法違反は成立しないと判断した。
その上で、金融機関のサーバーに侵入した不正アクセス禁止法違反などの罪を認め、懲役8年を言い渡した。被告側は判決を不服として、10日に控訴している。
(時事通信社によるgooニュース配信記事から引用)
随分昔の事だが拙別ブログに書いていた。拙宅のAPをご近所の自家防犯報知器に設定された(ご近所の方は全く内情は知らず、自家防犯報知器を売る業者が勝手に行った)事を受けて感想を書いたモノだったと思う。ま、嫌ならWPA2-AES認証+MACアドレス認証等の現時点で可能な高いレベルでの自己防衛するしか無いと云う趣旨の結論だったかな?
他人の無線LANアクセスポイント(AP)を使う事は犯罪なのか?
最高裁の判決では無いので今後覆る可能性は残って居るが、判例主義の本邦では、現時点では無線LANただ乗りは犯罪には成らないらしい。これが商用無線LANなら、業務妨害罪とかでは立件可能だろうが、無線LANただ乗りを電波法違反では取り締まれないと云う事になる。法で取り締まれないならマナーの問題となるのだろう。
私とて、出先で公衆Wi-Fiが無い時にネットワーク選択画面に出てくる暗号化されたAPを恨めしく思った事は無い事は無いので、緊急避難的に暗号化鍵文字列探索アプリを使える様にしておこうかなぁ〜?
そうそう、これは余談だけど、公衆Wi-Fiなんかで通信内容が暗号化されていない無線LANも未だ未だ残って居るので、こっちの方も怖いよねぇ〜。これって周りに居る人にセキュリティ上問題のある通信内容を垂れ流して居るんだから・・・。
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